台湾原住民族との交流会・会則

1. 名称

 本会は、台湾原住民族との交流会と称する。

2. 目的

本会は、

  1. 台湾原住民族との友好親善を目指す
  2. 台湾原住民族に関係する国内外の団体および個人との交流をはかる
  3. 台湾原住民族の文化・歴史等に関して学術等、多方面での交流をはかる ことを目的とする

3. 活動

本会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。

  1. 日本・台湾の各民族集団間の親善交流活動を主催、共催する
  2. 会員の研究、情報収集の成果等を共有するため、「例会」を開催する
  3. 機関紙「台湾原住民族との交流会ニューズレター」を発行する
  4. その他、本会の目的にかなう活動を行う

4. 会員

本会の目的に賛同する者は、初年度会費を添えて事務局に入会を申し込むことにより、会員になることができる

会員は、本会の行う全ての行事に参加することができる

5. 総会

  • 本会の最高機関として総会をおく。総会は、年一回原則として六月に開催し、世話人代表が招集する。総会の定足数は、会員総数の三分の一とする。ただし、委任状による出席取扱いを妨げない
  • 会員の三分の一以上の要求があるとき、臨時総会を開くことができる
  • 総会および会の運営は、すべて会員の民主的意思に基づき行うものとする。

6. 世話人等

本会に、世話人等をおき、総会で選出する

  1. 世話人代表(会長)一名(世話人代表は総会で選出し、本会を代表する)
  2. 世話人若干名(世話人は総会で選出し、会務を執行する) 事務局を世話人の互選により選出する
  3. 会計監査二名。会計監査は総会で選出し、会計を監査する
  4. 世話人等の任期は一年とするが、再任を妨げない

7. 経費・年会費

本会の経費は、年会費・寄付金その他によってまかなう。年会費の金額は別途定めるものとする

8. 事務局

本会の事務局は、便宜上、事務局宅におく

9. 会則の改正

会則の改正は、総会において現に出席した者の三分の二以上の賛成をもって行う。

 

付則

  1. 本会は、1993年6月13日、設立総会(於ける、明治大学大学院)において創設された。発足の際、本会は台湾原住民族あるいは会員相互間の友好親善と交流を目指すとの目的意識からして、会員それぞれの思想信条は自由であることを踏まえ、会としてはいわゆる政治活動や宗教活動、営利活動は行わないこと、また、それらに利用されないよう留意していく旨、申し合わせた。
  2. 付則の1から著しくかけ離れた会員の行いがあった場合、世話人会で協議の上、会員の資格を制限することがある。
  3. 本会則は、2004年10月17日改正し、同日施行する
  4. 本会則は、2022年6月5日改正し、同日施行する

 

以上